2007年02月07日

「被害者参加制度」の問題点

 最初に押さえておくべきは、被告=加害者は裁判の結果で定める、と言うことだ。


「被害者参加制度」の具体案が30日の法制審議会の刑事法部会で決まった。
同時に、刑事裁判の判決後に同じ裁判官が被害者側の損害賠償請求も審理する「付帯私訴制度」を導入

これは、裁判員制度と共に、新しい大衆娯楽の提供、報復のサーカスになりはすまいか?

刑事裁判については、下のような二つの意味が、現在考えられている。その後者は今の日本の裁判制度には無い。

「刑事裁判は社会の秩序維持という公益のためにある」
「被害者のためにもある」

 しかし、被害者は確かに確定している、だが加害者の認定は、裁判の終了時に確定する筈だ。
 これでは法廷が適正な手続きに基づく客観的な「事実解明の場」では無く、まだ真偽が定かでない相手への報復感情を向ける場と化す可能性が大いにある。
 現在の、逮捕即犯人と決めつけてしまう、マスコミの在り方を考えれば、裁判員制度と共に、重大事件の刑事裁判が、魅力的なメディアコンテンツとなるだけだろう。
posted by じゅん at 22:14| Comment(0) | TrackBack(1) | 政治 国内 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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