2006年05月24日
カレカノジョ 親子友達 無関係
先にチクレば 君はダイジョブ
組織的な犯罪の共謀)
第 6条の2
1 次の各号に掲げる罪に当たる行為で,団体の活動*1として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は,当該各号に定める刑に処する。ただし,実行に着手する前に自首した者は,その刑を減軽し,又は免除・・ となっております、一度口に出したら、うなずいたら一巻の終わり。逃れたければ早い者勝ち!!「あいつと相談した」と早めのご申告を。
適用される罪名の時効まで、随時招待?を受けられます。
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posted by じゅん at 16:47|
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共謀罪
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Tracked: 2006-05-24 22:35