
「『組織的な犯罪の共謀罪』をめぐる各方面からの御意見・御指摘について(2006/5/26) 」ここ5.26日付けの末尾に、下に赤字で強調したように客観的にと繰り返している。その客観性とは何か?
自衛隊のイラク派兵に反対するビラを東京都立川市の防衛庁官舎に配で逮捕。
東京・葛飾区の民間マンションに日本共産党の「都議会報告」や「区議
団だより」などを配布していた男性が住居侵入で逮捕。
この事件?!を記憶される方は多いだろう。
ところでで画像のフリーペーパー?「リビング新聞」は週一回全国で900万部以上を配布と謳っている。
都市部の住宅密集地が多いから、ご存じない方も在るかも知れないが、場所柄当然集合住宅への配布が多い。
その管理者に立ち入りの了解を得ている例は先ず無い(配布禁止の張り紙の有るところでも、ポストに入れられている)のに、上記の二件のような逮捕、長期拘留、起訴の例が一件でもあったろうか?
明らかに「客観的」に判断すれば「住居侵入」であるにもかかわらず。
どう考えても、配布者の、配布物の政治性を捉えての逮捕でしかない。
万人に等しく適用されるべき法の、このような恣意的な運用を許す法務省にどのような弁明があるのか??
何故客観的嫌疑を日々見逃し続けるのか?政府公報とも言える「サンケイ新聞」系列には免責特権でも在るというのだろうか?
<法務省の考え方>
○ 「組織的な犯罪の共謀罪」についても,特別な捜査方法があるわけではありま
せん。他の犯罪と同じく,与党修正案にいう「結合関係の基礎としての共同の目
的が長期5年以上の犯罪等を実行することにある団体」という要件を含め,御意
見・御指摘1で御説明しましたような犯罪の要件に当たる行為が行われたという
客観的な嫌疑があった場合にはじめて,刑事訴訟法等の法令に従って,捜査が行
われます。
○ すなわち,捜査機関においては,このような客観的な嫌疑が認められた場合に
はじめて捜査を開始し,刑事訴訟法等の法令に従って収集した証拠に基づいて,
共謀の時点において,組織的な犯罪集団が関与するものといえるかどうかを判断
するのであり,広く一般の団体を対象として,あるいは特定の団体を対象に,組
織的な犯罪集団に変わるかどうかを日常的に監視するわけではありません。


