株式会社ファンコミュニケーションズ 社長 柳澤 安慶さんへのお尋ね
8月9日に貴社BlogPeople事務局が、FC2にブログを開設する美爾依さん当該記事が、トラックバックピープルに登録した話題「安倍晋三」ここにリンクされた記事、
ここへの削除依頼はご承知の事と思います。
しかし本サービス規約ここのは、どのような削除に関する規定もありません。
あえて根拠を推定するなら、
「 第7条(会員情報)
(1) 会員が登録した内容は、運営会社が所有するものとします。 」の自社所有物として、管理権を有するとされるかも知れません。 であるならば、登録者への削除依頼をするまでも無く、どうして削除をされなかったのでしょうか?以下の依頼文中の
「本日はお願いがございまして、ご連絡させていただきました。
貴方様が管理人で運営していただいております、以下のトラックバックピープルの話題ですが、
http://tbp.jp/tbp_6610.html
以下の記述を拝見いたしますと、当方が話題の承認をさせていただいた
主旨からずれているように思われます。
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2006/06/noabend_fba0.html
具体的には特定の政治家を誹謗中傷するための手段して
トラックバックピープルをご利用していただきたくないというものです。(そのため、最初の申請は否認させていただきました)
そこでご相談なのですが
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2006/06/noabend_fba0.htmlの記述を削除していただき、話題の説明文にございます主旨で管理いただけませんでしょうか。 」
「具体的には特定の政治家を誹謗中傷するための手段」この主旨には、全く具体性を認められません。
リンク記事のどの部分、それが特定されておりません。
こうした曖昧な根拠で、何らかの力の行使の可能な側が、それを実行する(削除)が可能となれば、あらゆる自由な言論は窒息します。
昨年ヤフーブログでは、少なくとも二件の、規約によるブログ或いは記事削除要求がなされ、実行されています。
ここ
http://blogs.yahoo.co.jp/babylon2xxx
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0506/10/news054.html
それ自体は規約に基づきはするものの、やはり今回の貴社の措置同様に、どの部分がそうした具体的な根拠は示されませんでした。
根拠、理由の明示無しの強制力は、その由来する規範自体を空洞化します、
特定政治家の誹謗中傷とされるのであれば、何が何故、それを客観的に示さねば、言論表現の自由は存在しようもありません。
今回の措置は、当該記事のどの部分が、それに当たるのか、是非これを速やかに明らかにされることを、強く要望致します。
「特定の政治家を誹謗中傷するための手段」というのは、絶対に正しくない表現だと思います。ただ、「当方が話題の承認をさせていただいた
主旨からずれているように思われます。」というのは、正しいです。なので、一応、その記事はこのリンクリストから削除させていただいて、一件落着しました。
ただ、2度と批判を誹謗中傷と勘違いされないためにもはっきりさせておく必要のあることであることは間違いないですね。
いろいろと考えてくださってありがとうございます。
社長自身からであると、一層その背景はと憶測もしたくはなりますが、ハッキリしないものは何とも言いようがありません。
ネット選挙、在外投票も拡大されるでしょうから、WEB上でも今後更に不可思議な出来事が続く、そんな気がしています。
微力でもそうしたことの指摘は続けたい、そう考えております。
身心共の健康にご留意下さい。