2007年02月15日

司法の形式論理

東京都の石原慎太郎知事らが、都条例で定められた手続きを経ず海外出張時の宿泊費を増額したのは違法などとして、都内の男性(57)が都を相手取り、石原知事ら4人に計約460万円を返還させるよう求めた訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。
南敏文裁判長は、訴訟の前提となった監査請求について「期限を過ぎて行われたもので、適法とは言えない」


こうしたものを形式論理と言うのだ、石原の不法行為の責任をより重大と捉える地裁判決こそ正しい。
一般社会の常識に照らしてまともと言える判決は極めて稀だ。
受験秀才を培養したヒラメ判事ばかり、その欠陥の表れだろう。
posted by じゅん at 07:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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