建てろ。
それは無理な相談と言うもだ。時間さえあれば誰にでも出来るのだが。
安い日当で、三日間に無理な判断を無理じいするより、常識ある裁判官養成では無いだろうか。
先入観にとらわれない判断に欠かせない、冷静公平な報道が無い現状では、無理があり過ぎる。
例えば………
出生届不受理の子に東京地裁が世田谷区に住民票作成命令
この判決に付いての、毎日新聞の記事は、判決理由をキチンと伝え、良い。
ヒラメばかりの東京地裁にも、こうしたまともな判事がいることを喜びたい。
ところが、29日の各紙報道で、最高裁第3小法廷は、
何と!!
警察の偽名領収書を!!
「犯罪捜査に支障が出る恐れのある情報」に当たると判断、滋賀県警が情報提供者に謝礼として支払った捜査報償費の公開請求を却下した。
こうして作られた裏金が、幹部の私的飲食に使われているのは、周知のことなのに。
これが、悲しく情けない、最高裁判所。法の番人なのだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070531-00000118-mai-soci<住民票>東京地裁が世田谷区に作成命令 出生届不受理の子
5月31日20時31分配信 毎日新聞
出生届が受理されなかった子について、住民票を作成すべきかどうかが争われた訴訟で、東京地裁は31日、東京都世田谷区に住民票作成を命じる判決を言い渡した。大門匡(たすく)裁判長は「将来的には、選挙人名簿への未登録など重大な問題になる」と指摘し、「住民票を作成しないのは違法」と認定した。
出生届の不受理により戸籍がない子の住民票作成を命じた初の司法判断。判決は「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条の規定により、無戸籍となっている子供たちにも影響を与えそうだ。
訴えていたのは、同区の介護福祉士、菅原和之さん(42)夫妻と次女(2)。婚姻届を出していない事実婚の菅原さん夫妻は、次女を「嫡出でない子」として届け出ることを拒み、出生届の「父母との続き柄」欄に何も書かずに提出したところ、区は不受理とした。菅原さんは区に次女の住民票作成を求めたが、出生届不受理を理由に受け入れられず、昨年6月に提訴した。
判決は「出生届の受理を待って住民票を作成するのが原則」としつつも、住民票がないことによる不利益を考慮して、記載内容の正確性を容易に確認でき身分も安定している場合は、住民票を作成すべきだと判断した。
菅原さんの次女については「幼稚園入園や就学で個別の申請や証明書が必要となるなど、日常生活の不利益の蓄積は見過ごせない」と指摘。続き柄欄以外は出生届に不備はなく、「世田谷区が事情を考慮せず形式的に住民票を作成しなかったのは裁量権の逸脱」と認定した。
菅原さんらは40万円の損害賠償も求めたが、判決は「区に注意義務違反はない」と退けた。
旧自治省は89年、「出生届受理や戸籍の作成を待って、住民票を作るべきだ」との見解を全国の自治体に通知。これに基づき世田谷区は住民票を作成しなかったが、独自の判断で住民票を作成している自治体もある。【北村和巳】
▽新保信・世田谷区地域窓口調整課長の話 判決内容の詳細を見て、今後の対応を判断したい。
◇「判決は大きな前進」
判決後、菅原さんは東京・霞が関の司法記者クラブで会見し「大変ほっとした。次女は2年間、戸籍も住民票もなかった。交渉や行政への異議申し立てでは解決できず、裁判が最後の手段だった」と明るい表情を見せ、「世田谷区が判決を受け入れ、住民票を作成するよう求めていく」と語った。
菅原さんは、女性が男性の戸籍に入り姓が変わるのは平等でないと考え事実婚を選んだ。次女を「嫡出でない子」として届け出るのを拒んだのは、「生まれて最初の公的書類で、親が子を差別することになりかねない」との思いからだった。受理を求め最高裁まで争ったが、届け出の要件を満たしていないと退けられた。
次女は児童手当や乳幼児医療費の支給は受けているが、住民票がないため別の申請が必要で支給が遅れた。予防接種は、手続きが1年半以上かかって公費で受けられなかったものもあった。
判決には、非嫡出子(婚外子)を差別する現行制度への判断も望んだが、言及はなかった。だが、菅原さんは「判決は大きな前進。戸籍のない子も住民サービスを受けられるよう、各自治体が判決に従ってくれれば」と語った。【北村和巳】
◇行政は実態把握を
訴訟は、「嫡出子」「非嫡出子」との区別を親が拒んだために戸籍や住民票のない子供が存在することも明らかにした。「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条をめぐっては、「前夫の子」との戸籍への記載を拒んで子供が無戸籍となっている。事情や背景は異なるが、判決は、子供の救済を最優先に考えたものだ。
離婚後300日規定をめぐっては、東京都足立区が今年2月、住民基本台帳法が「職権で事実関係を確認のうえ住民票を作れる」旨を規定しているとして、無戸籍となる子供を職員が自宅を訪問するなどして、住民票を作成した。
ただ、これはあくまでも例外で、当事者からは「自治体によって差がある」との批判もある。総務省は「(住民基本台帳法に)住民票の作成を禁止する条件などは明記していない」として静観しているが、住民票が作成されないために子供が受ける不利益は大きい。
戸籍や住民票がない子供の数については、300日規定をめぐる法務省の実態調査でも「把握する手だてがない」とされ、どれだけいるのかは未知数で、その事情もさまざまだ。実態がつかめない現状では、無戸籍児についての一律対応は容易ではない。判決は、自治体が子供の利益を守ることを第一に、それぞれのケースについて柔軟な対応を図っていくことを求めたものと言える。【工藤哲】
http://news.www.infoseek.co.jp/kyodo/society/story/29kyodo2007052901000593/最高裁、偽名領収書開示認めず 滋賀県警が逆転勝訴 (共同通信)
滋賀県警が情報提供者に謝礼として支払った捜査報償費をめぐり、個人が特定されないよう住所や氏名を変えた領収書の情報公開の是非をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は29日、開示を命じた2審判決を破棄し、住民側の請求を退けた。堀籠幸男裁判長は県条例で非開示が認められている「犯罪捜査に支障が出る恐れのある情報」に当たると判断した。原告は滋賀県市民オンブズマン代表の浅井秀明さん。